涼子です!
冬季オリンピック盛り上がってますね、特に男子フィギアはすごかった・・・・・・。
羽生結弦選手と宇野昌磨選手の金と銀!すごい、すごいの一言でした。
2年後の東京オリンピックも、きっと数々のドラマがうまれるのでしょうね。
さてさて、2月と言ったらバレンタイン。そして、確定申告の季節です。
いずれ、不動産投資を始める人にとっては切っても切り離せない「確定申告」
ここで是非知っておいていただきたいのが、不動産投資は他の投資に比べて節税率が高いと言う点。
節税の額も、知っていると知らないでは、大きな差が出てくるんです。
でも実際に、「節税って一体なにをすれば?」という方も少なくないと思うのです。
そこで今日は、不動産投資と確定申告の関係性をお伝えさせていただきます。
きちんと理解をしたうえで、賢く節税をしてこそ立派な「マンションオーナー」ですよね♪
【不動産所得でかかる税金って?】
まず一番初めに把握しておくポイントは、不動産所得とは。そしてそれにかかってくる税金はなにがあるのかということですよね。
【不動産所得とは】
事業所得や譲渡所得に該当する所得を除いた
・土地や建物など、不動産の貸付
・船舶や航空機の貸付
・地上権など、不動産の上に存する権利の決定もしくは貸付
を指します。
1つ目の不動産貸付が、マンションオーナーと密接に関わってくる事項ですね。
【不動産所得の他に給与を得ている場合:損益通算をしっかりと。】
サラリーマンやOLなどのように、不動産所得の他に会社でもお給料をもらっている方ってなかなか多いですよね。
こういった場合は、お給料の課税対象所得と、不動産所得を合算します。その合算された金額が最終的な「所得税対象額」になるのですが、ここでポイントです。
例えばお給料のうち課税対象となる金額が500万円だったとします。そして、不動産所得が100万円だったとすると、所得税の課税対象額は2つを足して600万円となります。これは至って普通ですよね。しかし、こういう場合があるのです。というのがこちら。
お給料の課税対象が先ほどと同じ500万円。対する不動産所得が、まったく所得にならず、100万円の損失だった場合。
課税対象額は500万円+(-100万円)=400万円となるのです。
会社のお給料から、不動産の損失を引いてしまえるんですよね。このように、互いの損失と利益を相殺することを「損益通算」といいます。不動産所得は、この損益通算をすることが出来ます。こういったことも、OLがサラリーマンが不動産投資を始める理由の1つと言われています。
ちなみに不動産を売却したときに得られる所得は不動産所得ではなく譲渡所得に該当されます。譲渡所得は他の所得と分離して課税されるので、損益通算ができないのでそこは注意が必要です。
この損益通算が節税に響いてくるのはお分かりのはず。損益通算は確定申告を行ってはじめて認められるので、忘れずにするようにしましょう。
【不動産所得の計算方法】
この計算方法は必ず覚えておきましょう!
基本的な不動産所得の計算方法についてです。
【総収入金額】- 【必要経費】= 【不動産所得の金額】
うっかり、総収入金額が不動産所得だと思う方もいらっしゃると思いますが、そこから必要経費を引いた金額が、最終的な所得になります。=(イコール)その金額が、課税対象の額になるということ。
つまりです。
必要経費が多ければ多いほど、納める税金が少なくて済むという構造になっているということですね。
では、なにが【必要経費】に該当するのか。
そことても重要ですよね。
次回、必要経費になるもの・ならないもの、一挙公開します!!